2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
まず、この問題が、今、スプリングという団体の方にも何度も私、陳情を受けておりますし、ここの委員の方も恐らくそういうふうに陳情を受けていらっしゃる方が多いと思うんですが、一番何が問題かというと、刑法百七十七条の暴行、脅迫の要件が、昭和二十四年五月十日の判決によって、かなりハードルが高い状況になっているというのが一番大きな問題になっていると思うんですけれども、このわいせつ関係、性犯罪関係の保護法益、これが
二〇一七年七月の刑法改正の附則九条に基づき、刑法検討会を開催して、見直し決定後、法制審議会に刑事法(性犯罪関係)部会を設置し、刑法改正について早急に審議を進めていくことが必要ではないかという点、また、性暴力被害者と性暴力加害者の実態調査結果による両者の精神及び心理医学的知見の観点を重視した上で、被害当事者や支援団体の代表、さらに、被害者の実態を熟知した研究者や専門家を委員に一定の割合で入れることが必要
それから、先ほど御指摘のあった性犯罪関係の刑法の改正法の際にも、附帯決議におきまして、その検討について行うということを更に指摘を受けたわけでございます。その刑法一部改正法施行後にも、先ほど申し上げた刑事手続に関する協議会の幹事会を開催いたしまして、先ほど申し上げた措置について意見交換を行っているところでございまして、今後とも、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
委員会におきましては、強姦罪の構成要件等を見直し、強制性交等罪とする趣旨、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の現に監護する者の範囲、性犯罪関係規定を非親告罪とする趣旨、強制性交等罪における暴行、脅迫の要件、性犯罪被害の実態調査の在り方等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今回の改正に至る過程を考えてみたいと思いますけれども、二〇一五年十月に法務大臣、法制審議会に諮問され、性犯罪関係の刑事法部会で審議がまとまり、二〇一六年の九月ですね、答申がなされています。これに先立ちまして、二〇一四年十月から二〇一五年八月に性犯罪の罰則に関する検討会も設けられています。 今次の改正法案に至る、しかし最も重要なこととして、数多くの性犯罪被害者の無念があると思います。
これ、確認しましたら、法制審議会の刑事法(性犯罪関係)部会長宛てに伝わっているということなわけですけれども、この中で、このままでは性暴力被害の実態と乖離した刑法強姦罪の問題点が解決されないままに終わってしまうのではないかという強い危惧感が示されているわけです。
法制審の刑事法(性犯罪関係)部会が強姦罪、強制わいせつ罪等の抜本的見直しについて今審議を行っております、松島大臣が提起をされたものですけれども。 我が国の刑法は、一九〇七年、明治四十年以来、抜本的な改正は行われてきませんでした。
そして、その結果は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても資料とされていると考えております。法制審議会の部会でどういったヒアリングを更に行うか否かは部会において判断されるべきものであると考えております。
この検討会のヒアリングの結果は、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても資料とされていると承知しております。 これに加えて法制審議会の部会でさらにヒアリングを行うかどうか、これはあくまでも部会において判断されるべきものと考えております。
次に、こういう凶悪な犯罪、川崎の事件のような凶悪な犯罪が起きたときに殊更感じることとして、犯罪関係者の保護が考えられます。 今回の川崎事件、犯人が未成年であれば、少年法六十一条により、いわゆるマスコミに関する規制である程度の加害者のプライバシーは守られるわけであります。
これは、これまで日本が犯罪関係の国際約束である協定、条約というものを結んでおりまして、その中で、英語でコンバットという言葉とクライムが結び合わさった場合、これは必ず、犯罪と戦うというふうな格好での言葉を当ててきております。
○河野政府参考人 国内法についてのお問い合わせでございますが、申しわけございません、私が持っておりますのは、いわゆる協定に関するものだけで、協定に関して申し上げれば、例えば、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約でありますとか、あるいは、米国との間、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約、こういった犯罪関係の条約について、コンバットとクライムという言葉があるときに、「犯罪と戦
強姦と強制わいせつ、これは余りこんなこと、口で言いにくい構成要件の違いですけれども、それだってあるんで、やっぱり凌辱されているということは同じであって、こっちは違いますよみたいなことにいつもなるんで、是非私は、運用の改善というような丸い表現じゃなくて、この見直しについては今後とも犯罪関係でも考えていただきたいということを申し上げておきます。 もう一点は、今度、同じ地位協定でも環境問題ですね。
私は刑事訴訟法を専攻しておる者でございますので、主にサイバー犯罪関係の手続法の整備につきまして、今回の法案に賛成する立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 御案内のとおり、現行の刑事訴訟法は昭和二十三年に制定されたものでございまして、当時は今と違いまして、コンピューターとかネットワークといったようなものは普及もしておりません。
私は、刑法、刑法実体法を専攻する者といたしまして、本法案に賛成する立場から、刑法の改正部分のうち、特にサイバー犯罪関係のものについて意見を述べさせていただきます。 時間の関係もありますので、主要な点に絞ってお話ししたいと思います。 まず、不正指令電磁的記録に関する罪の新設について申し上げます。
本日は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案、特にサイバー犯罪関係について質問させていただきたいと思います。また、時間がありましたら、大臣に、しつこいようですが、人権救済機関の設置の問題についてもまた質問をさせていただきたいと思います。
対象罪種が、事犯が三類型ございまして、人身取引事犯に関するものが二百三十件、少年の福祉犯罪関係が八百件、それから、去年の二月から対象に加えました児童虐待事犯の関係が三百五十二件でございました。これは三千百十件とかなり差があるのでございますけれども、その他千七百二十八件ございますけれども、これは、ほかの犯罪の通報でございましたり参考情報でございましたりといったものでございます。
そのことにも関連をして警察庁にお伺いをしたいんですが、今のアメリカの財務省の発表の内容も踏まえて、例えばマネーロンダリングの関連の情報ですとかそうした犯罪関係の情報交換を、日本、アメリカ、韓国等でこうした情報の共有はどのように行われているんでしょうか。警察庁、お願いします。
この場合、強制措置というのは、裁判官の発する令状による捜査あるいは差し押さえ、検証や裁判官による証人尋問等を指すものでございまして、お尋ねの任意捜査とは、このような強制措置を伴わないもの、例えば、同意に基づく被疑者、参考人の取り調べ、犯罪関係箇所の実況見分、公務所または公私の団体に対する照会などが該当するというふうに考えられております。
特にこの犯罪関係、銃器関係でも、銃器対策推進本部があり、銃器暴力団法執行チームがあり、銃器対策の更なる施策検討のためのプロジェクトチームがあって、物すごい散漫になっているんじゃないかというふうに私は思うんです。
○政府参考人(小貫芳信君) まず、性犯罪関係の情報共有制度につきましては、委員御指摘のとおり、対象となる受刑者が出所するおおむね一か月前に、入所日、出所予定日、帰住予定地、更には収容中の特異動向を警察庁に提供いたしまして、警察においては、再犯防止のためにしかるべき措置を講ずる上で活用していただいているところでございます。 以上でございます。
犯罪関係のいろいろな問題が起きて、ショッキングな事件も多々生じているわけでありますけれども、そうした犯罪関係の安全の問題のほかにも、学校をめぐる非常に重要な安全の問題があると思うんですが、まずアスベストであります。
重大犯罪関係部会では実質十二時間の審議しかされていない。一方で、ちょっと時間の関係がありますけれども、行刑改革会議というのが、名古屋刑務所問題を契機として設けられて、十回の全体会を開き、三つの分科会でそれぞれ八回、九回会議をやって、実質の審議時間を百五十時間以上かけてやっているんですよ。いろいろ現に行刑改革会議の提言というのが出ているわけですよね。
○大林政府参考人 まず、部会の中に小委員会をつくって個別の罪種ごとに検討すべきだという意見がなかったかということでございますが、刑事法(凶悪・重大犯罪関係)部会における審議は、凶悪重大犯罪に対する法定刑のあり方がどのようにあるべきかという点で、各罪種ごとの法定刑相互のバランス等も踏まえながら進められ、所要の審議を終えて部会としての結論が出されたものであり、この結論が出されるまでの審議過程において、小委員会
法制審議会の刑事法、今回のは凶悪・重大犯罪関係部会が五回にわたって行われました。その内容を申し上げますと、一回目は事務局当局からの説明とこれに対する一般的質疑、二回目と三回目が一読という、一通り諮問を見るものです。それから四回目が二読、五回目が採決を含めた三読ということでございました。